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相談事例

成年後見人の共有持分売却のご相談

更新日時:2021年08月27日

[ご相談内容]
神奈川県で戸建を所有されているお客様のご相談です。

その戸建は、兄弟3人で相続により3分の1ずつ取得しており、しばらく空き家の状態だったようです。
建物は昭和54年の建築物で、誰も住んでいないこと等から老朽化は進み、固定資産税だけを負担している状態でした。
ご相談者様は兄弟3人のうち次男と三男で、三男には成年後見人が就いておりました。
ご相談者様は、今後もその戸建を利用することがないこと、また、三男の成年後見人は売却してその代金を三男の施設の入所資金に充てたい理由があり、売却したい考えでした。
しかし、長男はその戸建の売却に反対していたため、3人で一緒に売却することは困難でした。
そこで、ご相談者様(次男、三男)から戸建の持分3分の2を売却できないかと当社に相談がありました。


[ポイント]

成年後見人は成年被後見人の居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用不動産は、本人が実際に居住している不動産、今は施設や病院に入っているがいずれ戻る可能性がある不動産等になります。

非居住用不動産については、成年後見人の判断で売却できますが、居住用不動産については、家庭裁判所で必要性があると認められた場合にのみ売却の許可が出ます。
売却の必要性とは、本人の生活資金や医療看護費に充てる目的であることや本人の財産の状況を考慮し、家庭裁判所で判断します。

また、いずれも後見監督人が選任されている場合には、後見監督人の同意が必要となります。

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