こんなお悩みはありませんか?

共有名義の不動産は、売却する際に共有者全員の同意が必要となります。
相続等で不動産を持分で取得した場合、売却で共有者と揉めたり、意見が合わなかったりすることがあります。
そのような時、当事者間で調整して売却することはとても困難です。

当社では、不動産の共有持分の買い取りを行っております。
不動産の持分を持っていても、誰も使用していない、不動産の管理が大変、固定資産税だけ払っている、将来相続で枝分かれしてしまうとより権利関係が 複雑になるおそれがある等の理由から共有持分を処分したいというご相談が寄せられております。

各共有者は自分の持分の範囲内で自由に売却することは可能です。

とはいえ、共有持分の売買の場合、融資の利用ができない、また共有持分の不動産を買ってもその不動産を自由に使用できるわけではないため、第三者の購入者を探すことは困難です。仮に第三者が購入しても共有者との交渉が必要であることやトラブルに巻き込まれたりする可能性があるからです。

共有状態を解消するにはいくつかの方法があります。

しかし、これらは共有者全員の同意が必要となります。

共有不動産によくある問題やトラブル

不動産資産は、自身に何らかの利益があってはじめて価値が出てきます。その価値がなければ、売却やリフォームを考える人が出てくるのは当然のことです。単独名義の不動産であれば、自身の判断で売却等を行うことが可能です。
しかし、共有不動産の場合、他の共有者と意見が食い違うといつまでも結論が出せません。そのため一向に解決することができず、問題やトラブルになるのです。
以下によくある事例を紹介します。

■勝手に売却やリフォームをしようとした
共有不動産であるにもかかわらず、共有者の一人が勝手に行動してしまうことはよくあります。本来、共有者全員の同意がなければ売却やリフォームをすることができません。これがきっかけとなり、共有者間の関係が悪化してしまうケースも多くあります。

■一人の共有者が占有してしまう
一人の共有者が、自身の権利を主張して占有してしまうケースです。共有不動産に勝手に住みついている、賃貸で収益のある共有不動産の家賃を分配しない等が挙げられます。

■固定資産税を払わない
共有不動産の固定資産税は、代表者がまとめて支払います。代表者は他の共有者から徴収をしますが、何かと理由をつけて支払わなくなることがあります。固定資産税には連帯納税義務があるため、他の共有者が支払わない場合はその分を立て替えなければなりません。

これらの問題やトラブルは、裁判によって持分に応じた金銭を請求することや、悪質な場合であれば明渡請求をすることが可能です。しかし、訴訟費用や労力は大きな負担となります。


共有不動産の解消方法



■第三者へ共有持分を売却する
自身の共有持分は自由に売却ができるので、他の共有者の同意がなくても売却は可能です。
しかし、買主にとっては共有不動産を自由に使えない等、あまりメリットのない資産保有となるため、買い手がつかない場合や売却価格に影響が出ることが一般的です。

■不動産会社へ共有持分を売却する
不動産会社に直接共有持分を売却する方法です。上記の第三者への共有持分の売却と違い、購入者を探す手間が省け、スムーズに共有持分を売却できます。但し、経験の少ない不動産会社では断られるケースがありますので、共有不動産買い取りのノウハウがあり、多くの取引実績がある会社を見つける必要があります。

■共有物分割訴訟を行う
共有者間の解決が難しい場合、弁護士に相談の上、共有物分割請求訴訟を行うことができます。
裁判を通じて適切な分割方法を裁定してもらいます。希望する裁定にならない場合もあるほか、費用や労力がかかります。

■共有持分を放棄する
自身の共有持分を放棄する方法です。代金の支払いが発生せず、放棄した持分は他の共有者が取得することになります。


当社では、共有不動産の持分の買い取りを行います。共有不動産に関するご相談をいただく中で、 多くの買取実績と経験を積み上げてきました。それらを駆使し、共有不動産の早期解消に向けてお悩みに向き合い、サポートいたします。

共有状態を解消する話し合いは、
当事者間ではうまくいかないケースが多々あります。

お問い合わせ

買取の流れ

当社からお客様への売買代金のお支払いは金額や条件等でも異なりますが、
価格のご提示から1週間~1ヶ月で可能です。

事例紹介

ご相談者様は、土地の2分の1を所有、もう2分の1とその上に建つ建物は子と孫が所有していました。

もともとご相談者様と子の家族等が住んでいましたが、ご相談者様は老人ホームへ入所するにあたり、子と孫に対し土地の共有状態を解消しようと話し合いを求めました。

しかし、任意での話が折り合わず、ご相談者様は共有物分割請求の調停を申し立てました。
調停では、ご相談者様が所有する土地の2分の1は、建物に住む孫が買い取る内容で合意したようですが、金銭の支払い方法等が原因で不調に終わりました。

ご相談者様の解決の選択として、
①共有物分割訴訟を起こす
②持分を当社に売却する

等が挙げられます。

今回、ご相談者様は持分を
当社へ売却することを選択されました。

これまで調停で数年かかり、さらにこれから訴訟となると時間や費用がかかることも予想されます。 訴訟は1年から3年以上かかる場合があります。ご相談者様の持分は当社にて買い取りいたしました。

買い取り後は…

当社にて買い取り後、共有者に対し、共有状態の解消にあたり相談したい旨を通知しました。
内容は、
①当社の持分を買い取る 
②土地全部を売却し金銭で分ける
としましたが、取り合ってもらえず話が進まないため、代理人弁護士を通じて共有物分割訴訟を提起しました。

建物には共有者が住んでいましたので、共有者に買ってもらうことが一番良い解決方法と考えます。
但し、共有者に資力がないとそれも出来ないため、出来ない場合には土地を売却して金銭で分ける内容としました。

共有者は、当社の持分を買い取る選択をされました。
買い取り価格については、
当社の査定ならびに不動産鑑定士による価格を参考にし、共有者と相談し決定しました。
買い取る際は融資を利用され、売買契約、決済は順調に進み、共有状態は解消されました。

相談事例

弁護士・司法書士・不動産会社の方へ

破産管財人や成年後見人の業務で不動産の売却、また、相続不動産や共有名義の不動産の売却等、多くのご相談をいただいております。

◆ 当社買い取りで早期に解決(契約まで最短1週間)
◆ 現況引渡し(契約不適合責任免除)、残置物は当社にて処分可

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