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相談事例

借地権付建物の共有持分売却のご相談

更新日時:2021年08月27日

[ご相談内容]
東京都で借地権付建物を兄弟で相続したお客様(弟)のご相談です。

その建物は、ご相談者様のご実家で、母と子(兄弟)の3名で3分の1ずつ所有しておりました。母が亡くなり、その後は兄弟で相続し、持分は兄が2分の1、ご相談者様が2分の1となりました。
建物には、兄が一人で住んでおり、地代や固定資産税は兄が負担していました。住んでいないご相談者様は、将来の借地の更新料等の負担を考え、売却を希望しておりました。
地代や固定資産税は金額がそれほど大きくないため、兄だけで支払うことができますが、更新料となると金額が大きくなるため、ご相談者様も負担しなければならなくなるからです。
ご相談者様は、疎遠になっていた兄へ売却の相談をしましたが、兄は売却に反対で話は全く進みませんでした。そのため、ご相談者様は当社に共有持分売却の相談をされました。



[ポイント]
借地権の場合、売却する時は地主の承諾が必要となります。地主の承諾は、裁判所にて地主の承諾に代わる許可を取る方法もありますが、事情によっては許可が取れないことがあります。
今回、ご相談者の売却事情等を地主へ話し、借地権の共有持分2分の1の売却を承諾してもらうお願いをしましたが、地主はトラブルを心配したため承諾しませんでした。
借地権の共有持分の売却は、借地権者と地主の関係や売却事情等によりできるケースとできないケースがありますので、お気軽にご相談下さい。

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