相談事例
夫婦の共有名義の解消について
更新日時:2024年08月3日
夫婦で共有名義の不動産の名義を変えたいというご相談がありました。
離婚に伴う理由ですが、離婚のときに共有状態を解消せずにそのまま月日が経過していることが多いようです。
共有名義の不動産には、妻が子供と出ていき、夫が住宅ローンを払いながら住み続けている、または妻と子供が住み続け、
夫が住宅ローンを払っているなど様々なケースがあります。 本来であれば、離婚の際に財産分与で共有名義の不動産も
分けてしまうことが望ましいですが、どちらかが住みたいとなると、売却してお金で分けることが難しくなってきます。
しかし、どちらかが住む場合は、住む人が住まない人の分を買い取ることで共有状態を解消しているケースもあります。
つまり、夫婦共有状態を解消する方法は、次の2つです。
①夫婦のどちらかが相手の持分を買う
②夫婦で一緒に売却し代金を分ける
ただし、①の場合、住宅ローンが残っていると簡単に名義を変えることはできません。誰が債務者になっているのか、または
夫婦で連帯債務になっているのか等を確認し、名義の変更については、金融機関に相談する必要があります。 勝手に名義を
変更することはローンの契約違反に該当する場合もありますので注意してください。
共有名義や住宅ローンの契約者をそのままにしておくと、不動産の維持管理や固定資産税の納税等で不動産の名義人が係る
ことがあったり、新しい生活で住宅ローンが組めなかったりとデメリットがありますので、早期の解消をお勧めします。
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