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相談事例

所在等不明共有者の不動産の持分の取得・譲渡

更新日時:2024年06月12日

何人かの共有になっている不動産について、所在等が不明な共有者がいるとき、その共有者の持分を取得・譲渡が
できるようになりました。(令和5年4月1日施行)

◆所在等不明共有者の不動産の持分を取得する制度
不動産の共有者に所在が不明な者がいる場合、その持分を取得したくても任意で協議ができません。また、その共有
不動産の管理や変更行為に支障が生じます。
これまでは、所在が不明なときは不在者財産管理人の選任や裁判による共有物分割の手続きを行い、費用や時間を
要していました。
そのため、令和5年4月1日施行の改正法ではその対象となる不動産の共有者が裁判所へ申し立て、裁判所の決定
により所在等不明共有者の持分を申立人に取得させることができるようになりました。申立人は裁判所が決定した
金銭を供託して取得が確定します。ただし、所在等不明共有者の不動産が遺産の場合は、相続開始から10年を経過
している必要があります。

◆所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡権限を付与する制度
不動産の共有者に所在が不明な者がいる場合、不動産全体を売却することは不可能であり、不動産の持分を取得する
制度を利用して、所在等不明共有者の持分をほかの共有者が取得してから不動産全体を売却することはできますが、
費用や時間を要します。
改正法では、所在等不明共有者の不動産の持分について、裁判所が申し立てしたその不動産の共有者にこれを譲渡する
権限を付与することができるようになりました。所在等不明共有者以外の共有者全員が第三者に譲渡することを条件と
しています。(所在等不明共有者の持分は、直接その第三者に移転します。)
この手続きのなかで、申立人は不動産全体の時価相当額を持分に応じて按分した額の供託が必要となり、所在等不明
共有者はその供託された金額の支払いを請求することができます。ただし、所在等不明共有者の不動産が遺産の場合は
「所在等不明共有者の不動産の持分を取得する制度」と同様に相続開始から10年を経過している必要があります。



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