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不動産を相続するときの流れについて

更新日時:2025年11月9日

不動産を相続することになり、手続きの流れについてのご相談がありました。
不動産の相続が発生したとき、どのような手続きを行う必要があるのか、事前に知っておくとスムーズに対応できます。流れについて簡単に説明します。

1.相続人の確定
まず、誰が相続人であるかを確定します。戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。

2.遺言の有無の確認
遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。遺言書の有無や内容を確認し、必要に応じて専門家に相談します。

3.相続財産の調査
不動産だけでなく、預貯金や株式など他の資産も含めて、相続財産の全体像を把握します。不動産の場合は、固定資産税の納税通知書や登記済権利証で確認します。

4.相続放棄や限定承認の検討
相続財産に負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。家庭裁判所に申述します。

5.遺産分割協議の実施
相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分割方法や持分の決定をします。合意内容は遺産分割協議書に記録します。

6.名義変更(相続登記)
遺産分割協議に基づき、不動産の登記簿上の名義を相続する人に変更します。この手続きは不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

7.必要な税金の支払い
相続税が発生する場合は、申告と納付を行います。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。

また、相続の手続きをスムーズに行うために生前の「事前対策」が非常に有効です。たとえば、「遺言書の作成」によって、あらかじめ財産の相続先を特定させておくことや、
相続人同士で事前に財産管理と分配のルールを話し合い、「遺産分割協議」の下準備をしておくことで、揉める余地を極力減らすことができます。

不動産の相続は、考えや理由がない場合、なるべく共有名義は避けることが望ましいと思われます。
下記の共有不動産にまつわるトラブル事例も参考にしてください。
https://xn--b6qznu84b6yd.com/contents/column/post-1523/



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