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相談事例

離婚予定のある夫婦の不動産の共有持分は売却できるか

更新日時:2021年08月27日

離婚予定のある夫婦が、共有名義の自宅の共有持分の売却はできるかとのご相談がありました。

婚姻後に取得した夫婦の共有不動産は、夫婦の財産であり実際の名義や持分の比率に関係なく夫婦2分の1ずつの権利があると考えられています。
また、離婚の際、財産分与により夫婦共有財産の割合は変動することもあります。
財産分与は、離婚の際に夫婦間で話し合いを行うか、まとまらない、または話し合いができない場合は、家庭裁判所に申し立てをします。
家庭裁判所への財産分与の請求期限は、離婚の時から2年以内となります。
一般的には、財産分与の手続きのなかで夫婦共有の財産は清算するべきと考えます。しかし、財産分与の手続きを終えても共有不動産がある場合、当社へご相談ください。

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