相談事例
不動産を相続するときの流れについて
更新日時:2026年06月12日
不動産を相続することになり、手続きの流れについてのご相談をいただく機会が増えています。 不動産の相続が発生した際、
どのような手続きが必要になるのかを事前に把握しておくことで、いざという時もスムーズに対応できます。ここでは、基本
的な流れを分かりやすく解説します。
1.相続人の確定
まずは「誰が相続人になるのか」を確定させます。被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を
取得し、法定相続人を確認します。
2.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って手続きを進めます。遺言書の種類(自筆証書遺言など)によっては家庭裁
判所での「検認」が必要になるため、あらかじめ確認が必要です。
3.相続財産の調査
不動産だけでなく、預貯金や株式など他の資産も含めて、相続財産の全体像を把握します。不動産については、固定資産税の
納税通知書や不動産登記済権利証、登記簿謄本などで確認します。
4.相続放棄や限定承認の検討
万が一、借入金などの「負債」が多い場合は相続放棄や限定承認を検討します。これらは相続開始を知った時から3ヶ月以内
に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
5.遺産分割協議の実施
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、不動産を誰がどのように引き継ぐかを決めます。合意した内容は、後々のトラブル
を防ぐために「遺産分割協議書」として書面に残します。
6.名義変更(相続登記)
決定した内容に基づき、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ変更します。この手続き(相続登記)は、不動産の所在
地を管轄する法務局に申請します。※現在は相続登記が義務化されています。
7.相続税の申告・納税
相続税が発生する場合は、相続開始(逝去)を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告と納税を行う必要があります。
スムーズな相続のための「生前対策」
相続手続きを円満に進めるためには、生前からの準備が非常に有効です。 例えば、「遺言書の作成」によって財産の帰属を
あらかじめ明確にしておくことや、家族間で財産管理や将来の分配について話し合っておくことで、将来のトラブルを未然
に防ぐことができます。
不動産の相続では、特別な理由がない限り「共有名義」にすることは避けるのが賢明です。将来、売却やリフォームをする
際に名義人全員の同意が必要となり、次の世代で権利関係がさらに複雑化してしまうリスクがあるためです。

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