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相談事例

父から相続した叔父との共有不動産の持分売却

更新日時:2024年02月10日

埼玉県で戸建を相続し、叔父と共有になっているお客様のご相談です。
その戸建は叔父が2分の1、ご相談者様が4分の1、ご相談者様の弟が4分の1の共有名義となっていました。
叔父はその戸建に居住し、事務所としても使用していました。
ご相談者様は父から相続し、当時、父が叔父から賃料を受け取っていたことから、そのままご相談者様も
賃料を受け取るようになりました。固定資産税と建物のメンテナンス費用は折半で負担しています。

叔父は自身の仕事において、収入が不安定な時期があり、賃料が何度か遅れたことがありました。
このような期間が10年ほど続きましたが、ご相談者様はそろそろ自分も高齢だし、子供には相続させたくないと思い、
持分の売却を検討し始めたようです。

当社でご相談者様の持分4分の1の買取で査定しましたが、ご相談者様の思う金額に届かず、共有者の弟が持つ持分4
分の1も一緒に売却するともう少し高く買取できることをお伝えしました。
ご相談者様は弟へ持分の売却の話を持ち掛け了承が得られたため、お二人の持分2分の1を当社が買取しました。



 

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