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不動産の権利証を紛失した場合について

更新日時:2024年01月15日

不動産の持分の売却のご相談のなかで、不動産の権利証がどこにあるかわからない、紛失してしまったというお話がよくあります。
不動産の売却に必要な書類の一つである「登記済権利証」のことですが、紛失した場合でも次の手続きにより不動産の売却は可能です。

現在、不動産の権利証は「登記済権利証」と「登記識別情報通知」の2種類があり、「登記済権利証」は登記申請書に朱色で「登記済」の押印がある書類で、
「登記識別情報通知」は数字やアルファベットを用いた情報が記載されている書類で、その情報は封がされていて見えないようになっています。
平成17年の不動産登記法の改正により、「登記済権利証」は廃止され、以降は「登記識別情報通知」が交付されています。
これらの権利証を紛失してしまった場合の方法をご紹介します。
●事前通知制度
不動産売却の登記申請の際に権利証を添付できない旨を申請すると、法務局から所有者の住所に書面が届きます。一定期間内にこの書面に署名捺印し、
法務局へ郵送してから申請した登記手続きが進みます。この方法は、申請した登記内容に間違いがないことの確認、所有者の住所に郵送し実印を押印する
ことで本人確認を行い、登記手続きを進める制度です。
●本人確認情報の作成
司法書士等の資格者が登記名義人の本人確認を行い、本人確認情報を作成し法務局へ申請します。資格者は登記名義人に本人確認の書類(運転免許証や
パスポート等)の提出を求め、本人を確認するために住所氏名、生年月日、その不動産を取得した経緯等の聴取を行い、「本人確認情報」を作成します。
この書面を登記申請の際に添付することで不動産の権利証の代わりとします。
●公証人による本人確認
不動産の登記名義人が公証役場へ行き、公証人が本人であることを確認し、公証人の面前で登記の委任状等に署名捺印をし、公証人による認証を受けた
書面を添付し法務局に登記申請を行います。実印や印鑑証明書、本人確認資料等を持参し、登記名義人本人が公証役場へ出向く必要があります。

以上の方法で不動産の持分売却も可能となります。
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