相談事例
不動産を共有名義で相続すると起こる問題とは
更新日時:2023年09月29日
親が亡くなり、相続手続きであまり考えずに所有する不動産を共有名義にしてしまうことがありますが、不動産を
共有名義で相続すると、後から揉めた場合に不動産の処分等の手続きが煩雑になることがあります。
不動産を共有名義で相続する場合、様々なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
一つの不動産を共有者全員で共有している以上、不動産に対する変更(不動産の売却、増改築や賃貸借契約の変更
等)は共有者全員が関わることになります。
このことから、何らかの計画を立てるたびに共有者全員の同意を得る必要があるため、1人でも同意が得られない
場合は説得するしかありません。
さらに、共有名義の不動産は将来的に共有者の死亡によって枝分かれして人数が増えてしまったり、共有者が認知
症により判断能力を欠くこととなったりする可能性もあります。そのため、相続する不動産はなるべく共有名義には
せずに遺産分割協議で共有を事前に解消しておく必要があります。
【権利関係が複雑になって共有者全員で売却することが不可能になった事例】
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次男の3名がいました。
この場合、父の所有する不動産は相続人であるこの3人が3分の1ずつ相続しますが、その後3人のうち長男が亡くな
ったため、長男が持つ3分の1の相続分は家族である配偶者とその子供が2分の1ずつ相続しました。
この事例の問題点は、長女と次男が相続した不動産を売却したいと思った時に、共有名義人になった長男の配偶者
と子供の了承を得ない限り、売却が不可能になることです。
最初の兄弟3人であれば何とか意思疎通を図って連絡を取り合うことはできていたようですが、長男の配偶者と子供
とは疎遠になっており連絡が取れない状況だったようです。
長女と次男は、相続した不動産の売却を希望していましたが、長男の配偶者と子供の了承が得られないため、長女
と次男はそれぞれの持分を当社に売却することにしました。
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