トップページ > 相談事例

相談事例

不動産を共有名義で相続すると起こる問題とは

更新日時:2026年06月23日

親が亡くなった際、相続手続きで深く考えずに不動産を「共有名義」にしてしまうケースがあります。しかし、共有名義での相続は、
将来、様々なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
一つの不動産を複数人で共有すると、売却や増改築、賃貸借契約の変更等を行う際、共有者全員の同意が必要となります。そのため、
一人でも反対者がいれば計画は頓挫してしまい、説得に多大な労力を要することになります。

さらに、時の経過とともに共有者が亡くなれば、相続によって権利が枝分かれし、関係者が膨れ上がってしまいます。また、共有者の
ひとりが認知症などで判断能力を失った場合、手続きがストップしてしまう可能性もあります。
将来の紛争や手続きの停滞を防ぐためにも、不動産はなるべく共有名義にせず、事前の遺産分割協議によって共有を回避することが、
有効な解決策のひとつです。

【権利関係が細分化され共有者全員での売却が不可能になった事例】
不動産の相続を「とりあえず共有名義で」という考えで登記してしまうと、世代交代のタイミングで権利関係がネズミ算式に複雑化して
しまうケースは少なくありません。
あるご相談で、父親が亡くなり、相続人として長男、長女、次男の3名が残されました。遺産分割協議がまとまらないまま、ひとまず父親
が所有していた不動産を法定相続分通りに3分の1ずつ共有名義で相続することになりました。 数年後、共有者の一人であった長男が
急逝してしまったのです。これにより、長男が持っていた3分の1の権利(持分)は、彼の家族である妻と子が2分の1ずつ(全体の6分1ずつ)
相続することになりました。 この事例における最大の障壁は、民法上の「共有物の処分ルール」にあります。不動産全体を売却(処分)する
ためには、名義人「全員」の同意が必須となります。たとえ過半数の持分を持つ人が売却を望んでも、1人でも反対する人がいれば、不動産
全体を売却することは不可能です。 当初の兄弟3人であればまだ意思疎通を図り、売却に向けた話し合いを進めることができていました。

しかし、長男の他界によって新たに共有名義人となった「長男の妻と子」とは、もともと関係性が疎遠であり、連絡すらまともに取れない
状況に陥ってしまいました。 長女と次男は、管理や固定資産税の負担だけが続くこの不動産を早く売却したい
と思っていましたが、連絡の取れない親族の了承を得る術がなく、売却することはできませんでした。 そこで、長女と次男は、不動産全体を
一括で売却することを諦め、自分たちが所有している3分の1ずつの共有持分(合わせて3分の2)を、当社に売却するという決断をされました。
共有持分のみの売却であれば、他の共有者の同意や連絡は一切不要であり、自分の意思だけで合法的に現金化が可能です。結果として、
お二人はこれ以上の親族トラブルや管理負担に悩まされることなく、共有関係から離脱し、売却することに成功しました。



共有持分、共有不動産、相続などでの共有持分にお困りならセンチュリー21大正ハウジングへ

 

お問い合わせ