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相談事例

相続登記をしていない不動産の持分売却

更新日時:2023年01月21日

不動産を兄弟3人で相続し、そのうち2人から当社にご相談がありました。
その不動産は他の1人が使いたいという理由から、意見が合わず、相続登記にも協力しないというお話でした。
相続した不動産は、被相続人(父)の名義になっています。
この場合、2人が持分を売却するときは、不動産の登記簿を相続人の名義に変えなくてはなりません。登記簿で
名義人を変更したのちに、不動産の持分の売却が可能になります。

相続登記は、単独で申請することが可能ですが、相続人が複数の場合で登記申請に協力しなかった人がいた場合、
その人の登記識別情報通知は発行されません。のちの売却等の際には登記識別情報通知がないため、その代わり
の手続き費用が必要となります。

したがって、今回のケースは売却したい2人が法定相続分で相続登記を入れてから、第三者へ売却する流れにな
ります。このとき、他の1人の売却の承諾は不要です。



 

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