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相談事例

相続登記をしていない不動産の持分売却

更新日時:2023年01月21日

不動産を兄弟3人で相続し、そのうち2人から当社にご相談がありました。
その不動産は他の1人が使いたいという理由から、意見が合わず、相続登記にも協力しないというお話でした。
相続した不動産は、被相続人(父)の名義になっています。
この場合、2人が持分を売却するときはこの不動産の持分を持っている所有者であることを証明するため、登記簿上で名義人になる必要があります。
登記簿上で名義人を変更したのちに、不動産の持分の売買契約が可能になります。

したがって、今回のケースは売却したい2人が法定相続分で相続登記を入れてから第三者へ売却する流れになります。このとき、他の1人の承諾は不要です。



 

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