相談事例
別居中の夫婦の持分売却
更新日時:2021年07月29日
[ご相談内容]
東京都内にお住まいの夫婦でご主人がご相談者です。
奥様とは別居して2年程経ちますが、離婚は協議中で成立していませんでした。
夫婦で共有している自宅の持分は、ご相談者様が5分の4、奥様が5分の1となっており、自宅には奥様とお子様が住んでいました。
離婚に伴い自宅の売却の話も出ましたが奥様が応じないため、ご相談者様は自宅の持分5分の4を売却したいという希望でした。
このケースの場合、離婚の係争中である夫婦のひとりから、第三者がこの自宅の持分を買って共有物分割請求を行うことは、権利の濫用と判断される可能性があります。
理由として、夫婦の居住用財産を清算することに夫婦間の紛争が解決していない状況で、第三者が入って解決されるべきではないという考えがあるからです。
また、居住用財産に住んでいる妻と子が、住まいを失うかもしれないとなると、共有物分割請求が認められないこともあります。
権利の濫用は、共有物分割請求をしている方とされている方の状況(生活状況、経済力等)や主張等を考慮し、判断されます。
ご相談者様には、当社は自宅の持分5分の4の買い取りはできない旨をご説明しました。