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相談事例

共有者の一人が行方不明の場合の共有持分の売却は

更新日時:2023年02月19日

相続した不動産の共有者の一人が連絡が取れず行方が分からない状態です。自分の持分だけでも売却できないかとのご相談がありました。
共有者が行方不明の場合でも、当社で共有持分のみの買い取りは検討可能です。
当社が持分を買い取りした後は、不在者財産管理人を選任する手続きを行います。

【不在者財産管理人とは】
その不動産等の財産の所有者が行方不明である場合に、その行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所にて選任され、行方不明者の代わりに財産の管理や不動産の売却等を行うことが可能になります。
しかし、財産等の処分については不在者財産管理人が勝手に行うことができません。
今回のケースの場合、選任された不在者財産管理人が共有持分の不動産を管理することになり、
その共有持分の不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。

 

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