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相談事例

父が亡くなり相続登記が終わっていない場合の共有持分の売却

更新日時:2021年08月27日

父が亡くなりましたが、兄弟が協力してくれず相続登記が終わっていません。この状況で自分の共有持分のみ売却は可能かとのご相談がありました。

この場合、相続人のうちの一人であるご相談者が単独申請で法定相続分の相続登記を行い、ご相談者の名義に変更された後に共有持分のみを売却することは可能です。
この登記の内容は相続人全員への所有権移転登記となります。
相続登記は、自分で行う、または司法書士へ依頼する等で行うことができます。

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