不在者財産管理人
用語説明
不在者財産管理人とは、行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことです。

民法第25条1項(不在者の財産の管理)
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
不在者財産管理人は、利害関係のある人(親族や債権者等)が申立人となり、家庭裁判所は一般的に利害関係のない第三者(弁護士や司法書士等)を選任しますが、不在者の親族が選任されることもあります。
不在者財産管理人を選任する目的として
①不在者の財産の管理や保存
②不在者に代わって遺産分割協議に参加
③不在者と共有名義の不動産の売却
等があります。遺産分割協議への参加や不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。

民法第25条1項(不在者の財産の管理)
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
不在者財産管理人は、利害関係のある人(親族や債権者等)が申立人となり、家庭裁判所は一般的に利害関係のない第三者(弁護士や司法書士等)を選任しますが、不在者の親族が選任されることもあります。
不在者財産管理人を選任する目的として
①不在者の財産の管理や保存
②不在者に代わって遺産分割協議に参加
③不在者と共有名義の不動産の売却
等があります。遺産分割協議への参加や不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。