遺留分・遺留分減殺請求
用語説明
一定の条件を満たす相続人に対して、最低限受け取れる相続分を遺留分といいます。
被相続人の遺言等によって、法定相続人が遺産を受け取れないという事態を防ぐため、民法では法定相続人に一定の割合の相続分を確保しています。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(代襲者含む)、直系尊属で、兄弟姉妹には認められていません。
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分を請求できる人を遺留分権利者といい、遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。

民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
被相続人の遺言等によって、法定相続人が遺産を受け取れないという事態を防ぐため、民法では法定相続人に一定の割合の相続分を確保しています。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(代襲者含む)、直系尊属で、兄弟姉妹には認められていません。
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分を請求できる人を遺留分権利者といい、遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。

民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。