土地の相続登記に対する登録免許税の特例
土地を相続した者がその相続登記が未了のまま死亡し、その者の相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするための登記を申請する場合の登録免許税が免税。
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相続発生から30年以上経過している土地に関して、相続を起因とする登記を申請する場合の登録免許税を免除。
課税標準額が一筆あたり20万円以下の土地に関して、相続を起因とする登記を申請する場合の登録免許税を免除。

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相続発生から30年以上経過している土地に関して、相続を起因とする登記を申請する場合の登録免許税を免除。
課税標準額が一筆あたり20万円以下の土地に関して、相続を起因とする登記を申請する場合の登録免許税を免除。
