相続税の課税について
豆知識
相続税は、相続や遺贈により取得した財産に課税される税金です。
この財産とは現金、預貯金、株、土地、建物等の財産をいい、ここから被相続人の債務や葬式費用等を差し引いた財産が課税の対象となります。
基礎控除については、平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、上記の財産から基礎控除を引いて課税価格を出します。
次に、法定相続分で取得するものと想定して各相続人の税額を計算し、相続税額を出します。(相続税の総額が決まります)
そして、各相続人が実際に財産を取得する割合で相続税総額を按分し、各相続人の相続税額が決まります。
配偶者の場合、ここから税額軽減の控除をし、最終的な相続税額となります。
〈例〉2億円の相続財産を妻が1億円、子供2人がそれぞれ6,000万円と4,000万円を取得した場合
課税価格は1憶5,200万円となります。
次に相続税の総額を計算します。
相続税は2,700万円となります。
次にそれぞれの取得金額に応じた相続税額を計算します。
妻は配偶者控除の特例が適用され、相続税はかかりません。
子(6,000万円取得)は810万円、子(4,000万円取得)は540万円の相続税を納めることになります。
※相続税の速算表は国税庁のホームページ等を参照してください。
この財産とは現金、預貯金、株、土地、建物等の財産をいい、ここから被相続人の債務や葬式費用等を差し引いた財産が課税の対象となります。
基礎控除については、平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、上記の財産から基礎控除を引いて課税価格を出します。

次に、法定相続分で取得するものと想定して各相続人の税額を計算し、相続税額を出します。(相続税の総額が決まります)
そして、各相続人が実際に財産を取得する割合で相続税総額を按分し、各相続人の相続税額が決まります。
配偶者の場合、ここから税額軽減の控除をし、最終的な相続税額となります。
〈例〉2億円の相続財産を妻が1億円、子供2人がそれぞれ6,000万円と4,000万円を取得した場合

次に相続税の総額を計算します。

次にそれぞれの取得金額に応じた相続税額を計算します。

子(6,000万円取得)は810万円、子(4,000万円取得)は540万円の相続税を納めることになります。
※相続税の速算表は国税庁のホームページ等を参照してください。