遺産分割の方法の見直し(2019年7月1日施行)
豆知識
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し、居住用不動産を贈与(または遺贈)した場合、
その不動産は相続財産の対象とならなくなります。


この制度のメリットとして、生前に受けた贈与分は相続財産とみなさなくてよくなるため、妻は贈与が
なかった場合の相続財産の分割より多くの財産の取得が可能となります。
その不動産は相続財産の対象とならなくなります。


この制度のメリットとして、生前に受けた贈与分は相続財産とみなさなくてよくなるため、妻は贈与が
なかった場合の相続財産の分割より多くの財産の取得が可能となります。