相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日施行)
豆知識
相続させる旨の遺言によって取得した財産について、法定相続分を超える部分の取得は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません。
◆改正前
遺言による財産の取得は、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗できる。
→ 遺言の有無や内容を知らない債権者・債務者の利益を害する。
登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。

◆改正後
相続させる旨の遺言について、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。➡登記の先後
遺言の有無および内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保できる。
◆改正前
遺言による財産の取得は、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗できる。
→ 遺言の有無や内容を知らない債権者・債務者の利益を害する。
登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。

◆改正後
相続させる旨の遺言について、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。➡登記の先後
遺言の有無および内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保できる。